大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)872 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、本件賃貸借契約の解除を解除権の濫用であるとした原審の法律判断を非

難するのであるが、原審の認定した事実関係の下においては、右原審の判断は当審

においても首肯できる。(原審が、本件につきなした事実認定は、原審挙示の証拠

によりこれを是認することができ、そして所論中、本件賃貸借が一時的のバラック

を建築するとの約束で臨時的になされたものであるとの点は、原審の認定に副わな

い事実を主張するものである。)それ故、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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